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ライセンスについて

CISSライセンス - CISSフリーソフトウェア使用許諾条件

東京大学生産技術研究所 革新的シミュレーション研究センター(以下 革新センター)は、次の条件や制限のもとで、革新センターで管理・公開するプロジェクト等による成果物の全てまたは一部を無償で使用することを許諾します。

1.CISSフリーソフトウェアの定義
革新センター(CISS)で管理しているソースプログラム、オブジェクトプログラム、仕様書、設計書、データ、実行結果 および マニュアルなどの内、インターネット上に公開しているソフトウェアをCISSフリーソフトウェアと呼びます。

2.無償使用の範囲
利用者がCISSフリーソフトウェアを無償で使用できる行為には、自己のためにCISSフリーソフトウェアを任意のデータを用いて実行する行為、その結果を利用者の自己のために使用する行為、CISSフリーソフトウェアを複製し頒布する行為、および、CISSフリーソフトウェアを改変しそれを実行する行為等を含みます。

3.改変・頒布での遵守事項
CISSフリーソフトウェアを変更したり、他のソフトに組み込む等の行為により、改変したCISSフリーソフトウェアを複製・頒布する場合は、そのソフトウェア名にはCISSフリーソフトウェアの名称を残して(例えば、CISSフリーソフトウェアの名称をProteinDFとした場合、○○○/ProteinDFのようにネーミング)下さい。ただし別途営利目的の場合における実施許諾契約を締結している場合はこの限りではありません。また、著作権表示を行うことを義務づけます。
目的の如何を問わず、CISSフリーソフトウェア内部コードの『著作権表示』記載部分を修正する行為は、改変者氏名や改変日時などの改変記録を追加する場合を除き、禁止されています。

4.著作権の表示
利用者は、各々のCISSフリーソフトウェアの複製物に、ソフトウェア名・バージョン・著作者氏名などの著作権表示を表示の先頭部等の箇所に適切かつ目立つように掲載するとともに、頒布する場合は、複製物に本許諾条件の全文をそのまま添付しなければなりません。

5.利用者義務
CISSフリーソフトウェアを利用した結果を公表する場合には、関連プロジェクト等の成果を利用した(例:『革新的シミュレーションソフトウェアの研究開発プロジェクトの成果を利用した』)旨を、使用したCISSソフトウェアの名前、バージョン、著作者氏名などの記載とともに、明示して下さい。
利用者がCISSソフトウェアを改変し、その実行結果を公表する場合は、改変内容や改変履歴が特定できる説明を添付して公表しなければなりません。
利用者がCISSソフトウェアのバグや不具合を発見した場合、革新センターに報告して下さい。発見したバグや不具合を許可なく公表したり、第三者に知らせることを禁止します。

6.営利目的に使用する場合
利用者は、CISSフリーソフトウェアを下記(1)~(3)に例示するような営利目的に使用する場合には、事前に別途営利目的の場合における実施許諾契約を締結する必要があります。
(1)利用者がCISSフリーソフトウェアを複製・頒布する場合、著作物としての対価のみならず、複製ないし頒布に必要な経費など経済的価値を、頒布を受ける者に対して提示ないし要求すること。
(2)法人を含み利用者は、自己の目的に限りCISSフリーソフトウェア実行が許諾されているものであり、有償無償を問わず第三者へのサービスのためにCISSソフトウェアを実行する行為をすること。
(3)利用者は、自己が改変した部分も含み、CISSフリーソフトウェアを質権や担保など、いかなる商取引の対象に加えること。
ただし、公的機関が当該ソフトウェアの普及促進を目的としてそれを利用したサービスを提供する場合は、そのサービスの有償無償を問わず、別途その内容に関して革新センターとの間で覚書等を交わすことをもって営利目的用実施許諾契約締結の代用とすることができるものとします。
利用者が本項に反する行為を行った場合には、各ソフトウェア等の著作権者によりその利用を差し止められることを利用者は予め了解します。かつ、利用者は、それにより得た利益相当額の賠償をもとめられることも予め了解します。

7.無保証
CISSフリーソフトウェアは、その品質や性能あるいは実行結果について、利用者に対してはいかなる保証もされていません。利用者は自己の責任において使用することに同意することとし、もし使用することにより損害が生じた場合には、第三者への損害や被害の修復も含み、その結果責任は全て利用者に帰することとします。

8.利用者が本使用許諾条件に違反した場合
利用者が本使用許諾条件に違反した場合には、利用者は、革新センターがその状態を是正するために必要と認めて行う措置に無条件に従うものとします。

GPLv3 - GNU General Public License version 3

以下はWikipediaより引用したライセンスの概要です。完全な情報が必要な場合はソフトウェアに付属するライセンス文書やgnu.orgを参照してください。

GPLは、プログラム(日本国著作権法ではプログラムの著作物)の複製物を所持している者に対し、概ね以下のことを許諾するライセンスである。

プログラムの実行
プログラムの動作を調べ、それを改変すること(ソースコードへのアクセスは、その前提になる)
複製物の再頒布
プログラムを改良し、改良を公衆にリリースする権利(ソースコードへのアクセスは、その前提になる)

GPLと、BSDライセンスなどをはじめとする、より制限の緩いフリーソフトウェアライセンスとの間の主な違いは、GPLが二次的著作物についても、上記の4点の権利を保護しようとする点である。この仕組みはコピーレフトと呼ばれ、GPLでライセンスされた著作物は、その二次的著作物に関してもGPLでライセンスされなければならない。これは、BSDライセンスが、二次的著作物を独占的なものとして再頒布することを許しているのとは対照的である。

修正BSDライセンス - New BSD License

以下はWikipediaより引用したライセンスの概要です。より正確な情報が必要な場合はソフトウェアに付属するライセンス文書やopensource.org等を参照してください。

「無保証」であることの明記と著作権およびライセンス条文自身の表示を再頒布の条件とするライセンス規定である。この条件さえ満たせば、BSDライセンスのソースコードを複製・改変して作成したオブジェクトコードをソースコードを公開せずに頒布できる。
著作権表示、ライセンス条文、無保証の旨の三点をドキュメント等に記載さえしておけば、BSDライセンスのソースコードを他のプログラムに組み込み、しかも組み込み後のソースコードを非公開にできるため、再配布時のライセンス条件を制限するGNU General Public License (GPL) に比べ、商用化及び標準規格の制定に利用しやすいライセンスである。

MITライセンス - MIT License

以下はWikipediaより引用したライセンスの概要です。より正確な情報が必要な場合はソフトウェアに付属するライセンス文書やopensource.org等を参照してください。

要約すると、MIT Licenseとは次のようなライセンスである。
このソフトウェアを誰でも無償で無制限に扱って良い。ただし、著作権表示および本許諾表示をソフトウェアのすべての複製または重要な部分に記載しなければならない。
作者または著作権者は、ソフトウェアに関してなんら責任を負わない。